面倒な火災保険の書類申請をサポートいたします
Fire insurance
火災保険を使った補修についてFire insurance
雨漏り修理を火災保険を使って修繕したいという方もおられるのではないでしょうか?
火災保険は火災の場合だけではなく、多くの場合台風や豪雨などの自然災害による損害も補償されます。
雨漏りの原因が台風の強風による屋根の破損や雨樋の破損によって起きたような場合には、火災保険が適用されることがあります。
保証される範囲はご加入の保険の種類などによって異なりますので、一度ご加入の保険の内容を確認されてみてください。
ただし自然災害によるものと認定されなければならず、例えば経年劣化による雨漏りは補償の範囲外となりますのでご注意ください。
光建装では火災保険を使用した補修などの工事にも対応いたします。保険の申請には各種の書類が必要ですが煩わしい書類作成はお任せください。書類の申請をしっかりサポートいたします。
火災保険が適用される例
下記のような災害の場合には、火災保険が適用されるケースがあります。
落雷
落雷によって屋根が壊れた、落雷によって飛散したものが原因で外壁が破損した など
雹災、雪災
雪の重みで屋根が壊れた、雹によって屋根が破損した など
強風など風災
台風による強風で飛散したものにより屋根が壊れた、雨樋が破損した など
豪雨など水災
豪雨が発生して自宅が浸水被害にあった、豪雨で土砂崩れが発生して被害にあった など
火災保険が適用されない場合
火災保険はあくまでも、自然災害による事故や、偶発的な事故による損害を補償するものです。そのため下記のような場合には保険の対象外となります。
- 該当する補償がある保険に加入していない
- 雨漏りなどの損害が経年劣化が原因の場合
- 施工した業者の施工不良による場合
- 保険金目当てに損害を与えるなど故意または重大な過失による場合
- 損害が免責金額に満たない場合
- 損害を受けてから3年以上が経過している場合
火災保険は補償対象が多くなるほど高額になるため、発生の確率が低そうなものは補償対象に入れていない場合があります。申請前に保険証券などでご加入の内容をご確認ください。
また、火災保険には設定した金額までは自己負担となる免責金額があり、損害額が免責金額を下回る場合には補償対象外となります。免責金額は20万円であることが火災保険では多いため、20万円以下の工事は補償対象とならない可能性が高くなります。
「火災保険を使えば無料」や申請代行業者に注意!
「火災保険を使って修理すれば0円」と言って契約を迫り、実際には火災保険が下りずにすべて自腹になってしまうという詐欺が多発しています。
火災保険は経年劣化には適用されず、実際に適用されるかどうかは保険会社が委託している損害保険登録鑑定人が診断を行います。火災保険の申請が通れば0円になる可能性ももちろんありますが、契約の段階で無料になりますとは断定ができません。
こうした謳い文句で契約をしておいて高額な手数料を請求したり、解約しようとしたら解約料を請求されたり、水増し請求して差額を着服するようなケースも存在するため十分ご注意ください。
また、火災保険の申請を代行するという業者もいますが、火災保険の約款では申請は加入者ご自身が行っていただくよう定められております。
契約してくれれば申請も代行するという業者と契約した結果、経年劣化を損害として申請する、水増し請求を行う、わざと壊して申請するなど悪質なケースも報告されています。こうした詐欺行為に巻き込まれてしまうと加入者であるお客様も詐欺罪として告訴される危険もあるため注意してください。
光建装では火災保険の申請をサポートします
弊社では申請に必要な写真や被害調査から被害額の決定、事故状況報告書など専門性の高い書類の作成を行います。お客様には弊社が作成した書類を保険会社への申請(連絡と郵送)のみお客様ご自身で行っていただいております。お気軽にご相談ください。